ここでは、引き続き「融資」に関する一般的な用語をまとめてみました。
<抵当権設定登記> 融資を受けて不動産を取得したときに必要な登記のことをいいます。 不動産登記簿の乙区に、抵当権設定にかかわる記載事項があります。 登記に必要な書類として、「抵当権設定契約書」「権利書」「印鑑証明書」「司法書士への委任状」などがあります。 「抵当権」を設定するときには「登録免許税」がかかり、通常は債権×0.4%ですが、一定の条件により0.1%に軽減されます。
<抵当権> 「抵当権」とは、金融機関が不動産を担保にして融資する場合、設定する「借金のかた」のことで、「担保権」を意味します。 これは、債務者が返済不能に陥った場合、不動産を任意処分したり競売にかけたりして債務を回収するために設定するものです。 これには「地上権」や「永小作権」なども対象になります。 抵当権には「普通抵当権」と「根抵当権」があります。
<普通抵当権> 「普通抵当権」とは、住宅ローンなど決まった融資に設定されるもので、金融機関と抵当権設定契約を結び、登記簿へ登記が行われます。 普通抵当権は、ローンの返済が終わると抵当権も消滅します。
<根抵当権> 「根抵当権」とは、取引が継続する債務者との間に設定するもので、事業用資金融資などに設定されます。 これは、あらかじめ融資限度額を設定して、その範囲内で借入れができるものです。 事業者が小切手決済に使う「当座預金」に設定される「当座借越」はその代表的なものです。
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