「つなぎ融資」とは、住宅ローンの融資が実行されるまでの期間、一時的な借入れをする短期の融資のことです。 住宅ローンは、物件が完成して引き渡し(「所有権」や「抵当権」の登記)後に、金融機関が物件に抵当権を設定登記してから、初めて実行に移されます。 しかし、その期間には不動産会社や建築会社に代金を支払わなければなりません。 その急場をしのぐために利用するのが、つなぎ融資です。 つなぎ融資は、本来借入れを予定している住宅ローンとは別に、新たに借入れるローンになります。 当然、つなぎ融資のための契約書類が必要になり、契約のための諸費用や借入れ利息も発生します。 つなぎ融資のための利息や諸費用は、数万円から数十万円かかることがあり、予定外の出費になってしまいます。 そのため、「代理受理」の方法をとってくれる不動産会社もあります。 ここでは、つなぎ融資に関連する用語について説明したいと思います。
<所有権> 民法207条では「土地の所有権は法令の制限内においてその土地の上下に及ぶ」とされています。 つまり、法令の制限内において、その所有物を自由に使用、収益、処分できる権利のことです。
<抵当権> 不動産の場合、所有者が債務不履行(住宅ローン支払い不能など)になった場合の「担保」として設定される権利のことです。
<代理受理> 新築住宅を購入するとき、金融機関からの融資資金を受け取ることを条件に、代金支払い前に物件の登記を認めてくれるものです。
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