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| 融資の保証人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャッシングのように小額融資を受ける場合は、無担保・無保証人で審査が通ることが多いです。 しかし、「住宅ローン」など高額で長期の融資を受ける場合は、「保証人」は不可欠です。 保証人には、一般の「保証人」と「連帯保証人」があり、法的な権利・義務が違ってきます。 ここでは、その違いについてまとめてみました。 <保証人> (催告の抗弁権) 「催告の抗弁権」とは、融資の返済が滞り、債権者から請求を受けた場合、債務者に返済請求するように主張できる権利のことです。 (検索の抗弁権) 「検索の抗弁権」とは、融資の返済が滞り、財産処分の強制執行を強いられた場合、債務者のものを先に実行するように主張できる権利のことです。 <連帯保証人> 「催告の抗弁権」や「検索の抗弁権」がなく、債務者よりも先に請求を受けることもあります。 債務者が、万一返済不能になった場合、保証人を引き受けた以上、「連帯」のあるなしに関わらず、最終責任は保証人にくることになります。 そのため、債務者が「自己破産」「個人再生」をしても、保証人の責任は残ることになるのです。 ただし、債務者が「住宅ローン特別条項を利用した個人再生」を利用する場合は、保証人には迷惑が及びません。 もし、住宅ローンの連帯保証人になっている人が個人再生を行うことになった場合は、連帯保証人としての責務を果たせなくなります。 その場合は、債務者に影響を及ぼす可能性が出てきますので、債権者に申し出て「保証人の差替」を行う必要があります。 |
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